2013年5月アーカイブ

いつもありがとうございます。

全国介護歯科協会の前田です。

 

 

本日は、訪問歯科の立ち上げサポートで出張に来ております。

訪問歯科のご案内資料を作成するにあたり、

院長先生に、「訪問歯科をしようと思うきっかけ」や、

もっと遡って「歯科医師になろうと思ったきっかけ」などもインタヴュー形式で

お聞きします。

 

 

当然のことながら、

院長先生お一人お一人が全く違う人生を歩んでこられて

数々のドラマがあった末に、今があるわけですね。

(中には「そんなに大した経歴はないよ」と言われながらも

 掘り下げて聞いていくと、感動的なストーリーがそこにあったりします)

 

そうした先生方のお話をお伺いしていて、いつも刺激をいただいております。

ありがとうございます。

 

また、そうした話をツールとしてまとめることで、

患者さんやケアマネさんからしても

「こんな先生が訪問に来られるんだ」と信頼に繋がるわけです。

これは外来でも同じですが、

「どんな」診療をしてくれるのかよりも

「誰が」診療をしてくれるのか?

食品の生産者表示と同じように、提供者の顔が見えることが

信頼に繋がるポイントといえます。

 



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全国介護歯科協会 副代表の永山です。

今回は歯科医師の『居宅療養管理指導』算定に関して書きたいと思います。
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「こういったケースで居宅療養管理指導は算定できるのか?」

会員の先生からよくご相談いただく質問です。
その中でも、少々ややこしいケースについて3つご紹介させていただきます。



~ ケース① ~

【質問】
同月内で複数の歯科医師が訪問診療を行った場合、どちらの医院も
居宅療養管理指導を算定することはできるのでしょうか?

【回答】
複数の歯科医師による算定は原則できません。
この場合、先に訪問した等は関係なくメインとなる歯科のほうのみ
算定することができます。
また、歯科医師と医師であれば、それぞれ算定することが可能です。



~ ケース② ~

【質問】
同月内に患者さんが施設から居宅に戻られました。
どちらでも訪問診療を行ったのですが、歯在管と居宅療養管理指導
両方算定できるのでしょうか?

【回答】
歯在管と居宅療養管理指導を一緒に算定することはできません。
この場合、先にどこで診たかは問わず、歯科医師の判断でどちらか
適切なほうを算定することが可能です。



~ ケース③ ~

【質問】
居宅療養管理指導の算定は、ケアマネージャーへの情報提供が必須と
なっていますが、何らかの理由で患者のケアマネージャーがいない場合
算定はできないのでしょうか?

【回答】
算定は可能です。
ケアマネがいない場合は情報提供は不要となります。
この場合でも、サービス事業者がいれば直接情報提供をしたり、患者さん
本人が理解できるのであれば伝えてあげることがより親切かと思います。



いかがでしょうか?
少しでも皆様の参考になりましたら嬉しく思います。




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