全国介護歯科協会 副代表の永山です。
今回は歯科医師の『居宅療養管理指導』算定に関して書きたいと思います。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
「こういったケースで居宅療養管理指導は算定できるのか?」
会員の先生からよくご相談いただく質問です。
その中でも、少々ややこしいケースについて3つご紹介させていただきます。
~ ケース① ~
【質問】
同月内で複数の歯科医師が訪問診療を行った場合、どちらの医院も
居宅療養管理指導を算定することはできるのでしょうか?
【回答】
複数の歯科医師による算定は原則できません。
この場合、先に訪問した等は関係なくメインとなる歯科のほうのみ
算定することができます。
また、歯科医師と医師であれば、それぞれ算定することが可能です。
~ ケース② ~
【質問】
同月内に患者さんが施設から居宅に戻られました。
どちらでも訪問診療を行ったのですが、歯在管と居宅療養管理指導
両方算定できるのでしょうか?
【回答】
歯在管と居宅療養管理指導を一緒に算定することはできません。
この場合、先にどこで診たかは問わず、歯科医師の判断でどちらか
適切なほうを算定することが可能です。
~ ケース③ ~
【質問】
居宅療養管理指導の算定は、ケアマネージャーへの情報提供が必須と
なっていますが、何らかの理由で患者のケアマネージャーがいない場合
算定はできないのでしょうか?
【回答】
算定は可能です。
ケアマネがいない場合は情報提供は不要となります。
この場合でも、サービス事業者がいれば直接情報提供をしたり、患者さん
本人が理解できるのであれば伝えてあげることがより親切かと思います。
いかがでしょうか?
少しでも皆様の参考になりましたら嬉しく思います。
※全国介護歯科協会のサイトはこちら