2015年7月アーカイブ

お泊りデイでの訪問診療

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こんにちは。
全国介護歯科協会 副代表の永山です。

最近、お泊りデイでの訪問診療についての
お問い合わせが急増しています。

お泊りデイとは正式な介護サービスではなく、
デイサービスの建物を利用した自費での宿泊が
できるサービスです。

ですので、市区町村による解釈の違いはあるのですが
基本的には訪問診療料も居宅療養管理指導も算定を
することはできません。
訪問診療自体がその場所では成立しないのです。

しかし、実際にはそのことを知らずにお泊りデイでの
訪問診療を行い、算定してしまっている医院さんが
思いのほか多いのも事実です。

確かに、訪問診療の原則として対象の患者様が寝泊まり
しているところであれば成り立つルールはあるのですが、
本来の所在住所が別にある状態で自費で違う場所に宿泊
しているだけの話なので、それは個人の都合によるものです。

今、お泊りデイで訪問診療を行っている医院さんは一度成り立つか
市区町村への確認をおすすめします。

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