歯科経営全般: 2015年2月アーカイブ

全国介護歯科協会 副代表の永山です。

前回に関連した内容で、介護保険と生活保護の「併用」について
解説したいと思います。

まず「併用」という意味についてですが、これは生活保護の状態で
且つ介護保険をお持ちの場合のことをいいます。

これに対して介護保険を受けていない生活保護の方は「単独」と
呼ばれます。

では、生活保護の方から新規に訪問歯科の依頼があった場合、
「併用」なのか「単独」なのかどうやってみわけるのでしょうか?

簡単な方法として被保険者番号を確認することで判断できます。
被保険者番号は10ケタから成る番号ですが、Hから始まる場合
その方は「生活保護単独」となります。
※併用の方はHからではなく数字から始まります

もう一つの方法として、その方の年齢である程度判断可能です。
介護保険受給資格が発生するのは65歳からとなりますので、
40歳以上65歳未満の生活保護の方は「単独」ということです。
ですので、併用の可能性が出てくるのは65歳以上の生活保護の方となります。
※65歳以上でも介護保険をお持ちでなければ単独扱いとなります

こういったことを理解して、生活保護法介護券などを見てみると
より仕組みがわかるかと思います。

「介護保険」「生活保護」はとっつきにくいイメージがありますが、臆せず積極的に
色々なケースを経験して身に付けていくことをお勧めします。


※全国介護歯科協会のサイトはこちら

介護保険でよくある質問①

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全国介護歯科協会の永山です。

今回は介護保険関係でよくある質問を3つ、
解説も含めながらご紹介したいと思います。


【質問①】
医療3割負担の利用者は、介護も3割負担になるのか?

【回答①】
1割負担です。
現状、介護保険はどんな方でも1割負担です。
例外的なものがあるとすれば、生活保護の方だと1割負担分が
公費請求になる場合もあるというくらいです。
ただし2015年度の介護保険制度改正で、年金収入や給与所得が
ある一定以上ある利用者に関しては2割負担になるようです。
そうなると今後、よりややこしくなりそうですね;



【質問②】
介護保険の認定を受けたばかりで、担当ケアマネがまだ付いて
いない利用者でも居宅療養管理指導が算定できるのか?

【回答②】
算定することが可能です。
確かに、居宅療養管理指導の算定要件として担当ケアマネへの報告が
義務付けられていますが、報告するケアマネがいない状態であれば
算定ができることになっています。



【質問③】
毎月同じ形で介護請求を出していて問題なかった利用者に対し、ある月
「12PA」というエラーコードで返戻があった。原因はなんでしょうか?

【回答③】
介護度の変更申請中に請求をしてしまったためです。
区分変更申請中は、新しい介護度が決定するまでその利用者に対して
介護請求ができません。
新しい介護度が出ると申請した日にさかのぼって、その介護度が適用
されるという仕組みになっています。
ですのでこの場合は、新しい介護度で再請求をすれば問題ありません。
「区分変更申請中」といった情報は、ケアマネから歯科まで連絡が
降りて来づらい傾向にあります。
やはり、この点においても今後の連携強化に必要性を感じます。



介護保険は独自のルールや、まだまだ精度の低い部分がありますが
日々色々な状況で対応しながら知識を付けていくのが一番です。
苦手意識を持たずに取り組んでいきましょう。