歯科経営全般: 2015年6月アーカイブ

こんにちは。
全国介護歯科協会 副代表の永山です。

先日、「在か診」(在宅かかりつけ歯科診療所加算)算定について減点があったので
理由を教えて欲しいと会員の先生から連絡をいただきました。

状況を聞いてみると、自宅から有料老人ホームに移られた患者さんを一人だけ歯科
訪問診療Ⅰで診て、在か診を算定したそうです。

有料老人ホームやサ高住などは、特養や老健と違い介護保険の算定ができる場所なので
在か診も算定できるイメージがありますが、実はそうではありません。

以下の場所では算定ができませんので覚えておきましょう。


・養護老人ホーム
・経費老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・有料老人ホーム
・サービス付高齢者向け住宅


通常のマンションなどの集合住宅にお住いの患者さんのところでは、歯科訪問診療Ⅰで
あれば在か診を算定することは可能です。


また、在か診の施設基準届出に関する実績については算定場所は関係なく単純に歯科訪問
診療ⅠとⅡおよびⅢの割合だけを見られる形となります。

少しややこしいですね;



在か診を正しく理解するポイントは二つで、


①在か診は歯科訪問診療Ⅰでも診る場所によっては算定できない場合がある
※上記、施設参照

②在か診の届け出実績は診る場所に関係なく歯科訪問診療Ⅰ~Ⅲの割合のみで判断される

ということです。

ご参考まで。


※全国介護歯科協会のサイトはこちら