歯科経営全般: 2016年5月アーカイブ

前回に関連した内容で、介護保険と生活保護の「併用」について
解説したいと思います。

まず「併用」という意味についてですが、これは生活保護の状態で
且つ介護保険をお持ちの場合のことをいいます。

これに対して介護保険を受けていない生活保護の方は「単独」と
呼ばれます。

では、生活保護の方から新規に訪問歯科の依頼があった場合、
「併用」なのか「単独」なのかどうやってみわけるのでしょうか?

簡単な方法として被保険者番号を確認することで判断できます。
被保険者番号は10ケタから成る番号ですが、Hから始まる場合
その方は「生活保護単独」となります。
※併用の方はHからではなく数字から始まります

もう一つの方法として、その方の年齢である程度判断可能です。
介護保険受給資格が発生するのは65歳からとなりますので、
40歳以上65歳未満の生活保護の方は「単独」ということです。
ですので、併用の可能性が出てくるのは65歳以上の生活保護の方となります。
※65歳以上でも介護保険をお持ちでなければ単独扱いとなります

こういったことを理解して、生活保護法介護券などを見てみると
より仕組みがわかるかと思います。

「介護保険」「生活保護」はとっつきにくいイメージがありますが、臆せず積極的に
色々なケースを経験して身に付けていくことをお勧めします。


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