訪問歯科経営ノウハウの最近のブログ記事

カレンダーでのご挨拶?!

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日、訪問歯科の営業レクチャーである医院さんに
お伺いした際、スタッフさんに

「医院で来年のカレンダーを作ったので資料と一緒に渡していいですか?

と言われました。

よく医院で発行している通信などを一緒に渡すことは
ありますが、カレンダーは私も初めてで、

「せっかくなので、一度配ってみましょうか」

ということになりました。

実際配る前に、私はおまけ程度にしか考えていなかったのですが
思いの外もらったケアマネさんの反応が良く驚きました。


反応が良いと感じた理由は・・・

・『カレンダーはよく使うので助かる!』と喜んでもらえる。

・初対面なのに、今まで関係があるような雰囲気が生まれ距離がグッと縮まる。

・『もう今年もそんな季節なんですね!?』とケアマネさんとの話が広がる。

・カレンダーなのでケママネさんも気兼ねなくもらいやすい

です。


また、もう一つ今回驚いたことがありまして・・・
実はその医院さんでは3種類のカレンダーを作ったそうなのですが、

「スケジュールなどを書き込みやすい、メモスペースが一番広いものが
ケアマネさんに喜んでもらえるのではないか?」

と考えて、そのスタッフさんが一番余白が広いデザインのものをしっかりと
準備されていたことです。

ここまで相手の立場になって考える姿勢、脱帽です。。。
私も大きな気付きを得て、初心に戻ったうような気持ちになりました。

みなさんも医院のカレンダー作り検討されてみてはいかがでしょうか?


※全国介護歯科協会のサイトはこちら
食べること」は、咀嚼・嚥下機能として人が生きていくための重要な
機能のひとつですが、特に高齢者の方にとっては日常生活の中で
の大きな楽しみや喜びにもなっています。

その「食べること」が口腔内のトラブルや摂食嚥下障害で辛いこと、
苦しいことになってしまっている高齢者の方が増えてきているのも事実です。
特に在宅にて適切な治療や口腔ケアができない方が多く見受けられます。

この「食べること」を守るため、つまり食べることが楽しみや喜びと
感じられるようにサポートすることが、今後の訪問歯科診療の大切な
目的の一つになってくるのではないでしょうか。

治療や口腔ケアであれば、歯科医師や歯科衛生士だけで行うことも
できますが、摂食嚥下機能の評価や口腔リハビリテーションを正しく
安全に行っていくには、医科との連携も必要になってきます。

近年、摂食嚥下や口腔リハビリの分野が盛り上がってきてはいますが
まだまだ実際の現場で展開している歯科医院は少ないのが実情です。
また、医科との連携が取れている医院は更に少ないと感じます。

超高齢社会を迎え、国の方針としても介護の引き下げなど施設から在宅へ
という流れを推し進めていて、今後在宅診療の需要が高まることは必然です。

その流れの中で充実した訪問歯科診療を提供し、高齢者の「食べること」を
守るためには

・摂食嚥下の評価
・口腔リハビリ
・医科との連携

この三つの要素が必要不可欠になるかと思います。

※全国介護歯科協会のサイトはこちら
先日、介護付有料老人ホームで協力体制に関する
打ち合わせを行ってきました。

その施設には協力医療機関として別の歯科がいるのですが、
治療の必要が発生したときだけ依頼するという関係だそうで
年に1~2回の検診、定期的な口腔ケア、スタッフへの勉強会を
行って欲しいとの相談でした。

施設長のほかに、看護師長の方も同席していて、その方も

「口腔の大切さはみな理解しているんですが、実際にどうやって
予防したりケアしていけばよいのかがわからない」

とおっしゃっていました。

サ高住や有料老人ホームは、自立の方から介護度が重い方まで
さまざまな方が入居されているケースがほとんどです。

その中でも、ご自分でケアができない入居者に対して施設側が
効果的な口腔ケアを行えるかどうかは重要な課題と言えます。

こういった部分も含め、最低限の往診的対応でなく、施設と連携して
より関係を強固にすることが求められてきています。

サ高住や有料老人ホームは、まだまだキックバックで繋がっている所が
多い現状ですが、紹介料が問題視されてから本質的な部分で連携歯科を
選び直す施設も増えてきています。

近隣のサ高住、有料老人ホームに一度訪問歯科の状況を聞きに
伺ってもよいのかもしれません。


※全国介護歯科協会のサイトはこちら
前回に関連した内容で、介護保険と生活保護の「併用」について
解説したいと思います。

まず「併用」という意味についてですが、これは生活保護の状態で
且つ介護保険をお持ちの場合のことをいいます。

これに対して介護保険を受けていない生活保護の方は「単独」と
呼ばれます。

では、生活保護の方から新規に訪問歯科の依頼があった場合、
「併用」なのか「単独」なのかどうやってみわけるのでしょうか?

簡単な方法として被保険者番号を確認することで判断できます。
被保険者番号は10ケタから成る番号ですが、Hから始まる場合
その方は「生活保護単独」となります。
※併用の方はHからではなく数字から始まります

もう一つの方法として、その方の年齢である程度判断可能です。
介護保険受給資格が発生するのは65歳からとなりますので、
40歳以上65歳未満の生活保護の方は「単独」ということです。
ですので、併用の可能性が出てくるのは65歳以上の生活保護の方となります。
※65歳以上でも介護保険をお持ちでなければ単独扱いとなります

こういったことを理解して、生活保護法介護券などを見てみると
より仕組みがわかるかと思います。

「介護保険」「生活保護」はとっつきにくいイメージがありますが、臆せず積極的に
色々なケースを経験して身に付けていくことをお勧めします。


※全国介護歯科協会のサイトはこちら

訪問専門診療所の解禁

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こんにちは。
全国介護歯科協会 副代表の永山です。

厚生労働省が2016年4月をめどに「訪問診療」の専門診療所を
認める方針を示しています。

今のところ医科対象の話ですが、歯科にも適応されるとなれば
歯科開設の条件であるチェアやレントゲンの設備を整えなくても
診療所が立ち上げられるようになります。

そうなれば訪問歯科への参入急増は必然でしょう。

これは新規での開設はもちろんですが、既存の訪問診療を大きく
展開している歯科医院が診療地域を拡大するため、拠点となる
診療所をあちこちに開設するような動きも多くなっていきそうです。

その前に訪問歯科を始めるのであれば、あと半年しかありません。
訪問歯科導入を検討されている医院様は今が決断の時かもしれません。


※全国介護歯科協会のサイトはこちら

お泊りデイでの訪問診療

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こんにちは。
全国介護歯科協会 副代表の永山です。

最近、お泊りデイでの訪問診療についての
お問い合わせが急増しています。

お泊りデイとは正式な介護サービスではなく、
デイサービスの建物を利用した自費での宿泊が
できるサービスです。

ですので、市区町村による解釈の違いはあるのですが
基本的には訪問診療料も居宅療養管理指導も算定を
することはできません。
訪問診療自体がその場所では成立しないのです。

しかし、実際にはそのことを知らずにお泊りデイでの
訪問診療を行い、算定してしまっている医院さんが
思いのほか多いのも事実です。

確かに、訪問診療の原則として対象の患者様が寝泊まり
しているところであれば成り立つルールはあるのですが、
本来の所在住所が別にある状態で自費で違う場所に宿泊
しているだけの話なので、それは個人の都合によるものです。

今、お泊りデイで訪問診療を行っている医院さんは一度成り立つか
市区町村への確認をおすすめします。

※全国介護歯科協会のサイトはこちら

こんにちは。
全国介護歯科協会 副代表の永山です。

先日、「在か診」(在宅かかりつけ歯科診療所加算)算定について減点があったので
理由を教えて欲しいと会員の先生から連絡をいただきました。

状況を聞いてみると、自宅から有料老人ホームに移られた患者さんを一人だけ歯科
訪問診療Ⅰで診て、在か診を算定したそうです。

有料老人ホームやサ高住などは、特養や老健と違い介護保険の算定ができる場所なので
在か診も算定できるイメージがありますが、実はそうではありません。

以下の場所では算定ができませんので覚えておきましょう。


・養護老人ホーム
・経費老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・有料老人ホーム
・サービス付高齢者向け住宅


通常のマンションなどの集合住宅にお住いの患者さんのところでは、歯科訪問診療Ⅰで
あれば在か診を算定することは可能です。


また、在か診の施設基準届出に関する実績については算定場所は関係なく単純に歯科訪問
診療ⅠとⅡおよびⅢの割合だけを見られる形となります。

少しややこしいですね;



在か診を正しく理解するポイントは二つで、


①在か診は歯科訪問診療Ⅰでも診る場所によっては算定できない場合がある
※上記、施設参照

②在か診の届け出実績は診る場所に関係なく歯科訪問診療Ⅰ~Ⅲの割合のみで判断される

ということです。

ご参考まで。


※全国介護歯科協会のサイトはこちら

介護保険でよくある質問①

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全国介護歯科協会の永山です。

今回は介護保険関係でよくある質問を3つ、
解説も含めながらご紹介したいと思います。


【質問①】
医療3割負担の利用者は、介護も3割負担になるのか?

【回答①】
1割負担です。
現状、介護保険はどんな方でも1割負担です。
例外的なものがあるとすれば、生活保護の方だと1割負担分が
公費請求になる場合もあるというくらいです。
ただし2015年度の介護保険制度改正で、年金収入や給与所得が
ある一定以上ある利用者に関しては2割負担になるようです。
そうなると今後、よりややこしくなりそうですね;



【質問②】
介護保険の認定を受けたばかりで、担当ケアマネがまだ付いて
いない利用者でも居宅療養管理指導が算定できるのか?

【回答②】
算定することが可能です。
確かに、居宅療養管理指導の算定要件として担当ケアマネへの報告が
義務付けられていますが、報告するケアマネがいない状態であれば
算定ができることになっています。



【質問③】
毎月同じ形で介護請求を出していて問題なかった利用者に対し、ある月
「12PA」というエラーコードで返戻があった。原因はなんでしょうか?

【回答③】
介護度の変更申請中に請求をしてしまったためです。
区分変更申請中は、新しい介護度が決定するまでその利用者に対して
介護請求ができません。
新しい介護度が出ると申請した日にさかのぼって、その介護度が適用
されるという仕組みになっています。
ですのでこの場合は、新しい介護度で再請求をすれば問題ありません。
「区分変更申請中」といった情報は、ケアマネから歯科まで連絡が
降りて来づらい傾向にあります。
やはり、この点においても今後の連携強化に必要性を感じます。



介護保険は独自のルールや、まだまだ精度の低い部分がありますが
日々色々な状況で対応しながら知識を付けていくのが一番です。
苦手意識を持たずに取り組んでいきましょう。

パーソナルな情報でつながる

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全国介護歯科協会 統括本部長の黒野です。


先日ヤフーニュースに「筋肉質すぎる歯科医師」という
トピックスがあり、何の事だろう?!とクリックすると


ボディービルの大会に出た時の某歯科医院院長の写真が出てきました。


そこで興味を持ち、医院のHPへ行ってみるとちらにも同じ写真があるも
子供を抱えた院長の写真や綺麗な院内の写真などを見るうちに
いち歯科医院として認識されていました。


きっと同じように、この医院を知った人は多いでしょう。
「どこか良い歯科医院知らない?」など
日常で生活していれば、誰でも何度かは交わす会話なのではないでしょうか?


これだけのインパクトがあれば
見も知らない人が宣伝してくれる事もあるでしょう。


少し特殊すぎるケースの紹介でしたが、院長がどんなパーソナリティを
持っているのかを伝える手段を持っているというのは有効です。


今では多くなりましたが、院長やスタッフの自己紹介ボードなど
趣味などが書いてあると、親しみを持てるものです。


人は開かれている所に安心をおぼえるものです。
それは情報でも同じで、自分を開示している人にはこちらも開きやすいものです。


HPや院内ボードなどで開示している情報に
もう一つ詳しいパーソナルな情報を加えてみませんか?


患者さんとのコミュニケーションにもつながり、知らぬ所で人を呼び込むかもしれません。


※全国介護歯科協会のサイトはこちら
全国介護歯科協会 統括本部長の黒野です。

皆様はこの著書の存在をご存知でしょうか?




このタイトルを見て、ドキっとされる方も多いと思います。

そしてもしそうなら、その感覚的な危機意識をそのままにせず
医院のHPの見直しに繋げて欲しいと思います。

この本を私が読もうと思い立ったのも、協会スタッフで定期的に行なっている勉強会の
課題書籍になったからなのですが、メンバーの全員が協会のHPの機能性について
どこか見直す必要があると感じていたからです。

そしてブログで定期的な更新を行なうようになったのも、ブログもHPの一部としてその情報発信の重要性を見直したからです。


私どものスタッフの中にもHP作成のプロフェッショナルがおります。
訪問歯科診療のアドバイスと共にHPに関するご協力の体制も今後ニーズがあれば整えていきたいと思います。

「こんなサービスがあれば・・・」などのご意見を頂ければ幸いです。
皆さまのお声から新しいアイデアは生まれます、是非お声を頂戴出来ればと思います。


※全国介護歯科協会のサイトはこちら